水防法E、「洪水、津波又E高潮に際し、水災を警戒し、E御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安Eを保持することを目皁Eする」としてぁEE第一条E。水防の責任を有する市町村と市町村E絁Eが管琁E体として規定され、洪水時には吁Eで水防団による水防活動が実施されてぁE。しかし、近年は水防団員の高齢化と減少化が進んでおり、地下街や高齢老E利用施設、大規模工場等E自主皁E避難確保E浸水防止の取り絁Eなど、地域E水防力低下に対応する水防の拁E手E拡大等が求められてぁE、Ebr>  河川法E、「河川につぁE、洪水、津波、E潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機Eが維持され、およE河川環墁EE整備と保Eがされるようにこれを総合皁E管琁Eることにより、国土E保Eと開発に寁Eし、もつて公共の安Eを保持し、かつ、E共の福祉を増進することを目皁Eする」としてぁEE第一条E。「治水」に重点を置ぁE旧河川法から、新河川法E戦後復興E要として利水が加えられた。さらに平成9年の改正では、E然への配Eと期征Eら法律E目皁E環墁E加えられた。しかし、近年は高度成長期に整備された河川管琁E設の老朽化が進み、その対策が求められてぁE。また、民間による河川環墁EE保E等E活動E俁Eと、平戁E3年の東日本大霁E以降、E生可能エネルギーの普及拡大は国の重要課題である、Ebr>  

 
     
   
 

 今回の水防法およE河川法E改正は、「近年頻発する水害めE構造物の老朽化等を踏まえ、水防活動及び河川管琁EE允E及び連携の強化を図るため、河川管琁EEによる水防活動への協力の推進を図るためE措置、河川管琁E設等E維持E修繕E基準E創設、河川協力団体制度の創設等E措置を講ずるとともに、小水力発電の普及俁Eを図るため、従属発電のための水利使用に関する登録制度を創設する」こととされ、以下をポイントとしてぁE、Ebr> E 水防活動への河川管琁EEE多様な主体E参画
E 河川管琁E設の老朽化対策等適刁E維持管琁EE確俁Ebr> E 再生可能エネルギーの導E俁E

 これにより、地域E防災力E強化、河川管琁E設等E確実な維持管琁Eによる安Eと安忁E確保するとしてぁE、E/h1>

 
 

 

 
 
EE水防活動への河川管琁EEE多様な主体E参画
 
 

❶水防計画に基づく河川管琁EEE水防活動への協力
❷浸水想定区域Eの地下街、E齢老E利用施設、大規模工場等におけるE主皁E避難確保E浸水防止の取絁Eの俁E
❸水防協力団体E持E対象を拡大し、建設会社等E民間企業めE学、E治会、EランチEア団体等との連携

 
水防活動E訓練状況E/span>
 
         
 
EE河川管琁E設の老朽化対策等適刁E維持管琁EE確俁E/div>
 
 

❶河川管琁E設等E維持E修繕E基準E創設
❷河川協力団体制度の創設

[河川協力団体とは]
 自発皁E河川E維持、河川環墁EE保E等に関する活動を行うNPO等E民間団体を支援するもE。河川協力団体としての活動を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象。河川管琁EE対して申請を行い、申請を受けた河川管琁EEE適正な審査のぁE、河川協力団体として持E、Ebr>  河川協力団体に持Eされると、河川協力団体が活動するために忁Eとなる河川法上E許可等につぁE、河川管琁EEの協議をもって足りることになる、Ebr>  石狩川流域では、幾春別川を良くする市民E会などが、今年度、河川協力団体E持Eを受けた、E/h1>

 
 

[河川協力団体E主な活動]
1. 河川管琁EE協力して行う河川工事またE河川E維持Ebr> 2. 河川E管琁E関する惁EまたE賁Eの収集及E提侁Ebr> 3. 河川E管琁E関する調査研究
4. 河川E管琁E関する知識E普及及び啓発
5. 上記に陁Eする活勁E/h1>

     
         
     
 
EE再生可能エネルギーの導E俁E
 
 

 再生可能エネルギーの普及拡大のため、従属発電につぁE許可制に代えて登録制を導Eし、小水力発電の普及俁Eに取り絁EE、E/h1>

 
     
   
  ※掲載賁E・画像E、すべて国土交通省北海道開発局より  
 

◎さらに詳しい冁Eは、Ea href="http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000626.html">国土交通省のホEムペEジを参照