財団法人 石狩川振興財団は、平成23年7月28日に公益法人制度改革に伴う北海道知事の移行認可を受け、同8月1日に「一般財団法人 石狩川振興財団」として名称変更による設立登記を行いました。
これまでの公益法人制度は、民法第34条に根拠を置き、公益事業を主目的として主務官庁の許可(行政行為)により法人格を認められてきましたが、明治29年以来110年の長きにわたって続いてきたことから、制度疲労を起こしていました。
平成20年12月1日に「公益法人制度改革関連3法」が施行され、5年間の移行期間を経て、時代の変化に対応した新制度に完全移行することになりました。
制度改革の目的は、民間非営利活動を社会・経済システムの中で積極的に位置付け促進するとともに、公益法人に指摘されている諸問題に適切な改善を図る観点から、関連制度(役員・評議員の選任、責任体制、公益性の認定、税制等)を含め抜本的かつ体系的な見直しを行うことにあります。
また、従来の主務官庁制による設立許可主義を廃止し、有識者からなる合議制の「公益認定等審議会」において公益性の認定が判定されることから、公益認定及び一般認可申請を提出しない法人は、平成25年11月30日をもって自動的に解散となります。
当財団は、平成4年5月に発足して以来、これまでも「自主事業」として公益性の高い各種事業を毎年度計画的に実施してきておりますが、一方で自由な経済活動(収益事業)も健全経営のために必要不可欠なことから、一般財団法人への移行認可申請を選択しました。今後も審議会で答申された公益目的事業を計画的かつ確実に実施していく考えでありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお、移行後の当財団の事業の概要は次のとおりです。
 
     
         
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